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配偶者贈与はいかが?

婚姻期間が20年以上の配偶者に対し、居住用の不動産または居住用の不動産を取得するための金銭を贈与したときは、贈与税の基礎控除110万円に追加して2000万円が課税価格から控除されます。

相続対策としてもよく利用されます。

 

 

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