ご存知ですか?
こんな所得控除もあります。◇生命保険料控除
◇小規模企業共済等掛金控除
10万円以上の生命保険料は、いくら払っても所得税4万円・住民税2万8千円の控除だけ…と
あきらめていませんか。
生命保険料控除は、一般の生命保険の他に個人年金保険の控除が別枠で同額認められています。
一定の用件を満たしたものだけが対象です。
「・・年金」と名前が付いていても個人年金所得控除の対象でないことがあります。
ご相談ください!(株式会社コスモスリンクで取り扱いをしています。)
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生命保険料控除は、一般の生命保険の他に個人年金保険の控除が別枠で同額認められています。
一定の用件を満たしたものだけが対象です。
「・・年金」と名前が付いていても個人年金所得控除の対象でないことがあります。
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小規模企業共済の掛金等を支払った場合に受けられる所得控除です。
「小規模企業共済制度」は、国がつくった「事業主の退職金制度」といえるものです。
掛金は全額所得控除の対象です。
●常時使用する従業員が20人(商業・サービス業は5人)以下の個人事業主と会社の役員、
の方等です。(不動産賃貸業もOK)
●共済金、準共済金及び解約手当金は、受け取り方法等に応じ退職所得、公的年金等の雑所得、
一時所得等となります。
相続対策としても大変効果があります。
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「小規模企業共済制度」は、国がつくった「事業主の退職金制度」といえるものです。
掛金は全額所得控除の対象です。
●常時使用する従業員が20人(商業・サービス業は5人)以下の個人事業主と会社の役員、
の方等です。(不動産賃貸業もOK)
●共済金、準共済金及び解約手当金は、受け取り方法等に応じ退職所得、公的年金等の雑所得、
一時所得等となります。
相続対策としても大変効果があります。
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