■基礎控除の額の縮小
相続税の基礎控除の額が平成27年1月1日以後の相続から縮小されます。
基礎控除が従前(平成26年末日まで)の6割に縮小されました。
遺産総額が基礎控除以下の場合には、相続税の申告は必要ありませんが、遺産が基礎控除を上回る場合には、相続税の申告が必要になります。
相続税の主な改正事項(国税庁HP)
改正1:遺産に係る基礎控除額が引き下げられます改正2:相続税率の引上げなど税率構造が変わります
改正3:未成年者控除や障害者控除の控除額が引き上げられます
改正4:小規模宅地等の特例の対象となる宅地等の面積等が変わります
●詳しくはこちら(国税庁HP)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku/aramashi/pdf/02.pdf